旅行サービス手配業登録制度の概要 「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日より施行されています。 この法律に基づき、旅行サービス手配 業務を行うには 、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(※既に旅行業の登録を受けている事業者を除く). 一方で、旅行サービス手配業の定義とは?(以下「観光庁観光産業課の資料」より引用) 旅行サービス手配業とは、 報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を 営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを 提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介.
旅行業と旅行サービス手配業の違い。個人で行う旅行関連のサービス。
医療を受けるためだけの「医療滞在ビザ」資格の外国人に国民健康保険加入を認める亡国の日本 ナスタチウムのブログ
旅行サービス手配業(LAND OPERATOR) 旅行サービス手配業(LAND OPERATOR)